在留資格申請支援

【在留資格認定証明書について 】
◆ 日本に在留予定の外国人の方について、日本での活動が、入国管理法で定める在留資格の条件に適合していることを、法務大臣が認定したことを証明する書類になります。
◆ 在留資格認定証明書の交付をお受けになった外国人の方は、「査証」(ビザ)申請の際、在外日本公館(大使館、総領事館)に認定証明書を提示すれば、ビザの発給を受けやすくなります。
◆日本へ入国 の際に在留資格証明書を提示することにより、入国審査手続がスムーズに行われ、上陸の許可が受け易いというメリットがあります。
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【就労資格証明書 について 】
◆「就労資格証明書」は、入管法第19条の2で次のように定められています。
◆法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があったときは、法務省令で定めるところ により、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動    を証明する文書を交付することができる。
◆ 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
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【在留資格取得許可申請 】
◆ 日本でお生まれの外国人の方や、日本国籍を離脱して外国人となった方が、日本に在留するための手続きになります。
◆ご出生や日本国籍離脱の事実が発生した日から 「30日以内」 に、居住地を管轄する地方入国管理局に申請を行う必要があります。
◆「60日を越えない」で日本に在留しない場合は、その申請をする必要はございません。
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【在留資格変更許可申請 】
◆「在留資格の変更」(在留ビザの変更)をご希望する外国人の方は、お住まいを管轄する地方入国管理局に、 申請者ご自身が出頭して、申請を行わなう必要があります。(申請は、2ヵ月前から可能です。)
◆ 申請はいつでも可能なのですが、在留資格の許可を受ける前に、新たな在留活動(就労)を開始した時は、資格外活動違反とみなされることがあります。申請には十分な注意が必要になります。
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【在留期間更新許可申請】
◆ 「在留期間の更新」をご希望する外国人の方は、在留期限内に、申請者のお住まいを管轄する 地方入国管理局に、申請者ご自身が申請を行なう必要があります。(尚、申請は、2ヵ月前から可能です。)
◆万が一、 手続きを忘れて、在留期間を過ぎると、オーバースティ(不法在留)となり、強制退去の対象になりますので、ご注意が必要です。
◎スムーズにいく場合⇒申請書類が少なくなります。
★在留の活動内容に変更がない場合 。★身分関係の内容 ・状況に変更がない場合。
◎難航することが考えられる場合⇒更新申請が複雑になります。
★転職により在留活動の内容に変更があった場合。★離婚、別居などにより、身分関係の内容・状況に変更があった場合。
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【資格外活動 について 】
◆日本に在留する外国人の方は、申請して、「在留資格ごとに定められた活動しかすることができない」と定められており、在留資格以外での就労は禁じられております。
◆ 定められた活動以外での収入を伴う事業を運営や報酬を受ける活動を行う場合は、事前に「資格外活動許可」を受ける必要があります。
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【申請取次行政書士に依頼するメリットについて】
◆申請者の方は、原則として地方入国管理局への出頭が免除されます。
◆企業や学校は、外国人の方の受入手続きを迅速・適切に行うことができます。
◆入国 ・在留、在留資格の変更、在留期間の更新などの法的なアドバイスをうけることができます。
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【入管業務の流れにつて】
①メールまたはお電話でご面談の日時を打ち合わせいたします。
②ご依頼主さまのご相談・ご希望の確認をさせていただきます。
③当事務所の報酬額をご説明・お見積りさせていただきます。
④業務のご依頼が決定した場合は{着手金}を50%以上お願いします。
⑤ご依頼主さまと詳細に打ち合わせを行い申請書の作成します。
⑥最終確認をして頂き、入国管理局に提出いたします。 (残金のお支払いをお願いします。)
※ご依頼主さまとの面談が基本となりますので、ご了承ください!
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【入管業務のサポート料金】

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